
こんにちは、クロカレ君です!
今から2年後の2023年、日本で承認されたある制度が施行されます。
その名も
『インボイス制度』
言葉だけを見ると意味がわからないかもしれませんが、本当に簡単に言うと、「国に納められるはずの消費税を間違いなく納めることができるようにする制度」です。
インボイス制度の概要については、詳細に説明されているサイトがいくつもありますので、そちらでご確認いただくとして…
クロカレでは、
今回から何回かにわけてインボイス制度の本質と誰が一番影響を受けるのか、そしてその対策について、黒松先生から直々に教育を受けている私、クロカレ君が解説していきたいと思います。
インボイス制度では誰が一番影響を受けるのか?
インボイス制度は
『国に納められるはずの消費税を間違いなく納めることができるようにする制度』
なので、
「一番影響を受けるのは売上の大きな大企業だろう・・・」
と考えてしまいそうですが、インボイス制度が施行されることで一番影響を受けるのは、実は
『免税事業者』
なのです!
消費税の納税とはまったく無関係な免税事業者が一番の影響を受ける・・・。
不思議ですよね。
その理由は国税庁のサイトに明記されています。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>
―国税庁HP「インボイス制度の概要」より―
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(新消法57 の2①)。
―国税庁HP「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より―
今まで課税事業者は、仕入先からの「請求書等」を保存しておけば、その請求書等に記載されている費用の消費税すべてを仕入税額控除の対象することができました。
もちろんここには、免税事業者からの仕入れや委託費用の請求書も含まれていました。
これが今回のインボイス制度からは、「請求書等」ではなく「インボイス(適格請求書)等」の保存が義務になりました。
しかし、インボイス(適格請求書)を発行することができるは課税事業者だけ。
これが何を引き起こすかというと・・・。
②仕入先が免税事業者だと適格請求書が発行できない
③適格請求書がないと課税事業者は仕入税額控除ができない
④課税事業者はもちろん適格請求書が発行できる事業者を選ぶ
⑤免税事業者は契約の打ち切りや値下げせざるを得なくなる
なんだか小難しい単語が並んでいますが、ざっっっくり言うとつまり、
実質的に個人事業主や小さな中小企業は一律報酬10%カットされる
と言っても過言ではない制度なんです。
インボイス制度をより理解するために・・・
まずはインボイス制度を理解するにあたって、消費税の仕組みの理解が必要です。
消費税の仕組みが理解できていないと、インボイス制度を本当の意味で理解することはできません。
また、この消費税の仕組みを知っていないと、知らず知らずの内に投資やビジネスの局面で大きく損をすることもあります。
次回はこの消費税についてお話しさせていただきますので、しっかり理解して役立ててくださいね!